下記の法規が適用されますのでご注意下さい。
7.5kW以上の空気圧縮機を設置する場合、届出の対象となります。
各都道府県により規制の内容(規制範囲及び規制基準値等)が異なりますので、所轄の区市町村の公害担当にお問合せ下さい。
昭和62年7月7日政令第256号により、圧力4.9MPa(50kgf/cm2)以下の圧縮装置は適用除外となり書類の届出、申請が不要となりました。
冷凍式エアードライヤには冷媒としてフロン類を使用しています。2002年4月1日より【フロン回収破壊法】が施工され第一種特定製品としてあつかわれます。
製品を廃棄及び修理するときは、都道府県の登録を受けた回収業者にご依頼下さい。